会社破産でやってはいけないこと

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2025年08月21日

1 会社破産もルールを守らないと認められないことがある

 会社破産は、破産法という法律にのっとって裁判所が進める手続きです。

 法律や裁判所が決めたルールを守らない場合は、手続きが認められなかったり、刑事罰を受けることもあります。

 ここでは、会社破産でやってはいけない主に3つのことについて書きます。

2 財産を隠す、弁護士に無断で名義変更する

 まず、会社の財産を隠したり、勝手に誰かにあげてしまうことです。

 たとえば、時価20万円の会社名義の車を、勝手に代表者の奥様名

 義に変更したとします。

 これは、会社の財産を20万円減らしたことになりますので、破産管財人という裁判所が選ぶ弁護士が、奥様から車を取り返して売る必要が出てきます。

 また、詐欺破産罪(破産法265条)にあたるとして、10年以下の拘禁刑等がかされる可能性もあります。

3 一部の債権者にだけ返済する

 破産法は、債権者(お金を貸してくれた人)はみんな平等に扱わなければならないとしています。

 たとえば、親から借りた100万円だけは先に返そうと、銀行や取引先には払っていないのに親に100万円返してしまうと、偏頗弁済(へんぱべんさい)という破産法が禁じているものに該当します。

 代表者の借金が0にできないリスクもありますし、返済したものは結局破産管財人に取り返されることになってしまいます。

4 弁護士や裁判所に嘘をつく

 会社破産は、代表者や会社が誠実に財産や債権者を申告することを前提とした制度です。

 裁判所は、嘘を許すことは破産の制度の根幹を揺るがすことと考えますので、厳しい態度で臨みます。

 実は車が3台あるのに2台しかないと嘘をついたり、会社の口座から出金した100万円を、実は親に返済したのに、会社の仕入代を支払ったなど嘘の説明をすることは、説明及び検査の拒絶等の罪(破産法268条)に該当します。

5 不安なことは弁護士にご相談ください

 会社破産では、支払うべきものを支払わず迷惑をかけている以上、誠実に手続きに臨む必要があります。

 また、ルールを知らず良かれと思ってやったことが、大きな問題になることがありますので、少しでも気になることは、実行する前に弁護士に相談しましょう。

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