会社破産での取引先への対応に関する注意点
1 うかつに破産のことを話さない
会社破産における取引先には、仕入先や外注先のようなお金を払わないといけない側(債権者)と、継続的な元請けや納品先のような客先(売掛先)に分かれます。
どちらに対しても一般的に、破産するということを事前に伝えるのは様々なリスクが伴います。
たとえば、ある外注先に破産することを告げて、別の外注を頼んだ後に破産した場合、後で頼まれた外注先が事情を知れば、詐欺や計画倒産ということになります。
1社に伝えた情報がどこまで漏れるかは分かりませんので、基本的に会社破産の相談は、弁護士か信頼できる家族までにしておくのが無難という印象です。
2 一部の取引先にだけ返済しない
会社破産でよくあるのが、この取引先だけは迷惑をかけたくないから、払いたいというものです。
しかし、破産法では、破産の債権者は銀行も取引先も平等に払わないようにしなければならず、一部だけ返済すると偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、後に裁判所が選ぶ破産管財人に取り返されることになります。
代表者が免責を受けられず借金が残ったり、刑事罰を受ける可能性もあります。
3 破産することを決めながら新たな仕入れ等で債務を発生させない
破産することを決めたのに、新しく借金をして返済しなかったとすると、詐欺や計画倒産になってしまいます。
弁護士に依頼して破産することを決めたのなら、現金で物を買うのはよいとしても、後払いで物を買ったり仕事を依頼しないよう注意が必要です。
4 客先にはスムーズな引継を意識する
客先に対しても、突然仕事をやめるのは迷惑をかけることが多いです。
次の仕事をしてくれる人にスムーズに引き継げるなら、迷惑をかける先が減りますし、代表者が同業に就職する場合にも役立ちます。
ただ、スムーズな引継に片寄りすぎると、事前に破産を話して計画倒産の疑いが生じかねません。
詳細は弁護士にご確認ください。

























